住宅以外の場所に於いて太陽光発電などで発電した全ての電力を売ることが出来る
(電力会社が決められた価格で買い取りを行う)制度です。
このため全量買取制度とも呼ばれています。
平成24年7月1日より施行された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案」により一定の価格で買い取ることが義務付けられています。
この制度により工場の屋根や事業所の空きスペースなどを使って自治体や企業などが発電事業を
行う事が可能です。
また遊休地や空いている土地などの不動産をお持ちの個人様につきましても同様に売電を行う事が
できます。
東武エナジーサポートでは、設置方法の検討から経済性シミュレーションまでをご提案いたします。
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何KW以上の発電設備が全量買取制度の対象ですか?
太陽光発電は10KW以上が対象です。
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余剰電力買取制度と全量買取制度はどう違うのですか?
余剰電力買取制度は住宅用として設置をした太陽光発電で発電をした分から 家庭で使用した分を差引して、余った電気を売るものです。
全量買取制度とは、住宅以外の場所で太陽光発電などで発電をした全ての電力を 売ることが出来るものです。 -
どれくらいの広さの土地が必要ですか?
一例ですが、2ha以上の土地が必要です。
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一定期間・価格で買い取られ安定した収益が期待できます。
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生産性向上設備投資促進税制
即時償却や特別償却など -
未利用スペース発電所となり経済価値が生まれます。
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屋根に賃貸価値が生まれます。
他にもこんなメリットがございます
電気料金値上げ対策
燃料費増・再生可能エネルギー賦課金による電気料金値上げ対策として。
遮熱効果
屋根面を太陽光パネルが覆うことにより遮熱の副次効果も。
BCP(事業継続計画)対策
停電時には系統を遮断して独立運転することで災害時の電源として。
育エネ
エネルギー自給自足、CO2削減に向けた国をあげた取り組みです。